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【フリーランス向け】休業補償申請が3月18日より施行

本日から施行される、フリーランスや企業務めの方向けの支給申請がスタートしました。

支給の内容は以下の通りです。

【支援の内容】
○ 令和2年2月27日から3月31日の間において、 就業できなかった日について、
1日当たり4,100円(定額) ※春休み等、小学校等が開校する予定のなかった日等を除きます
【申請期間】 ○ 令和2年3月18日から6月30日までです。

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000609251.pdf

1か月での最大支給金額はフリーランスの方であれば

127,100 円

となります。(4100円×31日で計算)

少しでも支給されるのは安心できますし、うれしい形ですね。

■支給対象内容をチェック

厚労省のホームページに詳細が記載されていますが、下記に引用させて頂きました。

構成労働省のホームページ

2 支給対象者 支援金の支給対象者は、次の(1)から(5)のいずれにも該当する保護者と する。
(1) 次の①又は②のいずれかに該当する者であること。
① 小学校等のうち、コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休 業(学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)第 20 条)又はこれに準 ずる措置(以下「臨時休業」という。)を講じられたものに就学又はこ れを利用している子どもの世話をした者
② 小学校等に就学又はこれを利用している子どもであって、コロナウ イルス感染症に感染又は感染したおそれがあるとして小学校等から登 校等の自粛を認められた子どもの世話をした者
(2) 上記(1)の①については臨時休業の前に、上記(1)の②については子ど もの世話を行う前に、次の①から③のいずれにも該当する契約を発注者 と締結していること。 ① 業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われている こと。
② 発注者が存在し、業務従事・業務遂行の態様、業務の場所・日時等 について、当該発注者から一定の指定を受けていること。
③ 報酬が時間を基礎として計算されるなど、業務遂行に要する時間や 業務遂行の結果に個人差が少ないことを前提とした報酬形態となって いること。
(3) 臨時休業が講じられた期間及び上記(1)の②の措置(以下「臨時休業措 置」という。)に係る上記(2)の契約について、
上記(1)の子どもの世話を 行うために、発注者との業務委託契約等に基づく仕事を取りやめている こと。
(4) 雇用保険被保険者でないこと。
(5) 労働者を使用する事業主でないこと。
(6) 国家公務員又は地方公務員でないこと。

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000609600.pdf

注意点としては、上記の項目に「いずれも該当している人」なので、
1つや2つ該当している、、ではNGです。

基本的には、小学校などが休校しており、自宅で面倒をみているフリーランスの方が対象になる形です。

■申請期限は令和2年3月18日から6月30日までとなるが早めに対応

約3か月の申請期間が設けられておりますが、期限近くなると込み合う事が予想されるので、

早めの申請にした方がよさそうです。

国が挙げている支給内容なので

ぜひフリーランスの方は利用していきたいですね。

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